定年後の保険は妻の扶養に入る

定年後の手続きとお金
PVアクセスランキング にほんブログ村

会社を辞めた翌日から困るのが健康保険

会社を辞めた翌日から困るのが健康保険証がないことだ。大きな持病が無くても定期的に通う必要な病院はいくつかある。選択肢については次の章で説明するが、結論から言うと妻の保険の扶養に入る事にした。妻は5歳下で未だ現役だ。”妻の扶養”という言葉に強く抵抗感を示す人がいると思うが、その金額を知れば十分に納得することができる。会社に勤めていた時は高いとは思っても、選択の余地は無かった。未だ収入の見込みがない退職者にとって、この月額固定費は余りにも大きい。

定年後の保険の選択肢

定年後の健康保険の選択肢は以下の3つだ。会社の諸先輩の多くが①の任意継続を選択する。何故ならば、②の市町村が提供する国民健康保険は、退職する前の年収で保険料が決まり高額になる可能性が高いからだ。任意保険は最長2年まで延長できるので、3年目以降、収入が少なくなれば保険料は低くなるはずだ。

任意保険は定期健康診断なども従来通り受ける事ができる。しかしながら任意保険料は高額だ。保険組合毎で異なると思うが、約2倍になる。当然であるが会社に属している時は会社が福利厚生制度の中で半分を負担している。2倍になる保険料を2年間支払っていく経済的な見通しも必要だ。

国民健康保険は市町村のサイトや試算サイトで算出できる。筆者の場合は、2倍の任意保険と国民保険の試算はほぼ変わらない。

①定年後の健康保険に関する選択肢①勤めていた会社の健康保険を任意継続する(2年間)
②国民健康保険に入る
③妻の健康保険組合に扶養家族として入る

妻の健康保険組合に扶養家族として入る

妻の扶養に入る条件は、年金や失業手当の給付なども含めて年収180万円未満(60歳未満の場合は130万円未満)であることだ。この収入制限はこれから先の見込み額である。この制限には失業給付のも含まれる。もし、今後、月額15万円以上失業給付が支給される場合は妻の扶養から外れなければならない。その時は国民健康保険の一択になる。

全ての手続きは、退職後になる。よって、しばらくは、保険証がない期間が生じる。この期間に発生した医療費は自費で支払って、追って申請することになる。妻からすると余計な仕事が増えるがやむ得ない。退職後、シニア延長を選択した先輩が「健康保健のために働いている」とぼやいていた。当時は実感がなかったが、今はその高額な保険料が身に沁みる。

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました