収入に関わらず、失業保険と妻の扶養の両方は成立しない
妻の勤務先から扶養に入るための書類が届いた。妻の健康保険に入れるものと思い込んでいたが、申請内容から判断すると入れないことが明白になった。以下の理由2については正確な受給額は次回ハーローワークに行かないと分からないが、これ以上、健康保険がない状態はつくれない。
収入制限があるのは理解していたが、ここまで条件が厳しいとは思ってもみなかった。実質、「扶養」が「失業給付」かの2択だ。当然、金額差からすると失業給付の選択になる。
扶養に入れない理由
理由1: 現在収入がなく、今後、失業給付を受給しないことが扶養の条件になっており、受給しないことを書面で誓約する必要がある。
理由2: Web上の失業保険試算サイトでの計算の結果、月額15万円以上失業給付が支給される可能性がある。
保険料は定年前の2倍、かつ一括前払い

結果として、定年後の健康保険の選択肢は以下の2つになった。早速、役所に赴き②国民健康保険を試算してもらった。介護保険との合算で絶句するほどの高額だった。消去法により、国民健康保険より若干安い②任意保険に加入することにした。保険料は、介護保険との合算で定年前の2倍。健康保険に入るために働く必要がある金額だ。職がない今は貯金から切り崩す以外手はない。毎月の支払いだと振込手数料とその手間がかかるのと一括前払いだと若干安くなるのでまとめて支払った。これから定年を迎える方には、健康保健を享受するための”蓄え”が必要になることを覚悟する必要がある。
定年後の健康保険に関する選択肢
①勤めていた会社の健康保険を任意継続する(2年間)
②国民健康保険に入る③妻の健康保険組合に扶養家族として入る
